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ペット保険、2008年3月末期限の改正法の影響(1)。
これまでのペット保険は、生命保険や損害保険など「保険会社」の商品ではありませんでした。
共済、それも無認可共済(根拠法のない共済)が多かったのです。
無認可共済においては事業免許の取得も不要で、これまでペット保険事業者の多くは、この無認可共済に該当していました。
ただし、無認可だからといって必ずしも運営がいいかげんという意味ではなく、万一事業者が事故を起こした際に、罰則や監督を適用するための根拠となる法律が無い共済、という意味です。
ということは、利用者からすればいざ事故が起きたときに保険金が払われない、または払われた
金額が契約時の話と異なり少ない、などのトラブルがいったん発生したときに、法的な救済が期待できないというリスクにも、つながるわけです。
2006年4月から「保険業法等の一部を改正する法律」によって、従来の無認可共済は、保険会社か少額短期保険業者、あるいは特定保険業者の、いずれかの区分でなくてはならなくなりました。
法改正の背景は、ペット保険業者の問題というより、むしろ人間界(笑)において無認可共済による被害額の大きい金銭トラブルが発生したことを受けてのものでしたが、いずれにせよこの改正で、同様に無認可共済であったペット保険業者も、対象になったわけです。
少額短期保険業者というのは、一定の条件を満たした業者だけがなれます。
その名の通り、商品が「少額」で、期間が「短期」のものを取扱うもので、いってみれば
「ミニ版の保険会社」です。
特定保険業者は法律改正の移行に伴う措置ですので、最終的には金融庁の認可を受けている保険
会社か、あるいは少額短期保険業者(ミニ版保険会社)の2つに絞られていくことになります。
なお少額短期保険業者は、5社(2007年10月末現在)が登録されています。
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私は今ペット保険について調べているのですが、ペット保険の宣伝というものを動物病院以外でみたことがありません。動物病院以外ではしないのでしょうか?もし見かけたらどこの会社かも教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。....

